1 消防法に基づき、マンションの共用部には自動火災報知設備を設置することが義務付けられている。
2 マンションの各戸には、居住者自身が手動で操作する火災報知器を設置することが求められている。
3 緊急避難用梯子は、法律で定められた場合を除き、マンションの各階に設置することが義務付けられている。
4 マンションの消火器は、特定の消火器を使用することが法律で定められており、期限切れの消火器は交換することが義務付けられている
問38 解答
正解 1 (難易度 C)
1 ○ 正しい。消防法に基づき、マンションの共用部には自動火災報知設備を設置することが義務付けられている。
2 × 消防法に基づき、マンションの各戸に手動で操作する火災報知器を設置することは義務付けられていない。しかし、火災報知器の設置は火災の早期発見と対応に役立つため推奨されている。
3 × 緊急避難用梯子の設置に関しては、法律で特定の条件や要件が定められているが、マンションの各階に設置することが義務付けられているわけではない。
4 × 消火器の種類や交換に関する規定は、法律で具体的に定められていないが、消防法や関連する法律、自治体の条例等に基づき、マンションの管理組合や管理会社は消火器の設置、点検、交換に関する適切な対応を行うことが求められている。
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