問33 清掃・修繕 共用部分の清掃や修繕に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。

パート2

1 共用部分の清掃は、管理組合の定期的な作業として行われ、その費用は管理費により賄われる。

2 共用部分の大規模な修繕工事は、総会において決議を行い、その費用は修繕積立金を充当する。

3 共用部分に発生した緊急の修繕が必要な場合、理事長の判断で速やかに修繕工事を実施し、その費用は後から総会で承認を得る。

4 複合用途型マンションにおいて、共用部分の清掃や修繕に関する費用は、店舗と住宅の利用区分ごとに費用を按分し、それぞれの部会で決議を行う。

問33 解答

正解:3(難易度 B)

1 ○ 正しい。共用部分の清掃は管理組合の定期的な作業であり、その費用は管理費により賄われる(マンション標準管理規約に基づく)。

2 ○ 正しい。共用部分の大規模な修繕工事については、総会での決議が必要であり、その費用は修繕積立金を充当する(マンション標準管理規約に基づく)。

3 × 誤り。緊急の修繕が必要な場合でも、理事長単独での判断で修繕工事を実施することは原則として許されず、必要に応じて総会や理事会での決議を経ることが求められる(マンション標準管理規約に基づく)。

4 ○ 正しい。複合用途型マンションにおいては、共用部分の清掃や修繕に関する費用は、店舗と住宅の利用区分ごとに費用を按分し、それぞれの部会で決議を行う(マンション標準管理規約に基づく)。

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