1 団地内の共用部分の利用については、団地総会の決議により規定することができ、それに従わなければならない。
2 団地管理組合の理事会は、組合の運営に必要な事項について定期的に協議し、必要な措置を講じることが求められる。
3 団地内の各棟が独自の修繕計画を立てる場合、その計画は各棟の棟総会で承認される必要があり、団地総会での承認は必要ない。
4 団地管理組合の会計年度の決算については、組合員に対して適切に開示し、理解を得ることが求められる。
問32 解答
正解 2 (難易度 B)
1 × 解説:団地内の共用部分の利用に関する規定は通常、管理規約や団地総会の決議により定められるが、「それに従わなければならない」という表現はマンション標準管理規約には明記されていない。
2 ○ 正しい:マンション標準管理規約では、団地管理組合の理事会が組合の運営に必要な事項について定期的に協議し、必要な措置を講じることが規定されている。
3 × 解説:各棟が独自の修繕計画を立てる場合でも、その計画は通常団地総会での承認が求められる。各棟の棟総会だけで承認されるとは限らない。
4 × 解説:団地管理組合の会計年度の決算については、組合員に対して開示することが求められるが、「理解を得ること」はマンション標準管理規約には明記されていない。
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