1 理事会での決議は、出席理事の過半数による同意が必要である。
2 理事長は理事会での議事を進行する責任を負うが、決議内容の決定権は所有しない。
3 理事会での重要な決議事項には、事前に管理組合員に通知する必要がある。
4 理事会は、必要に応じて専門家を招いて意見を聴くことができる。
問31 解答
正解 3 (難易度 B)
1.○ 正しい。標準管理規約に基づき、理事会での決議は出席理事の過半数による同意が必要である。
2.○ 正しい。理事長は理事会での議事を進行する責任を負うが、決議内容の決定権は所有しない。
3.× 解説:標準管理規約には、理事会での重要な決議事項に関して事前に管理組合員に通知する必要が規定されていない。重要な決議事項の通知は、標準管理規約や各管理組合の定めた規約に依存する。
4.○ 正しい。標準管理規約に基づき、理事会は必要に応じて専門家を招いて意見を聴くことができる。
コメント