1 Yが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は205号室あてに発することで、招集手続として有効である。
2 X及びYがともに総会を欠席したが、Yが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、205号室の組合員を「出席」と扱ってよい。
3 Xが総会に出席し、Yが議決権行使書を提出していた場合には、Xの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Yが提出した議決権行使書の内容を、205号室の賛否とする。
4 乙マンションの他の組合員Zを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Yを委任者、Zを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。
問29 解答
正解:3(難易度 B)
1 ○ 正しい。通知先の届出がない場合、総会の招集通知は住戸あてに発することで招集手続として有効とされる(標準管理規約に基づく)。
2 ○ 正しい。議決権行使書の提出により、定足数の確認において「出席」と扱うことが可能である(標準管理規約に基づく)。
3 × 誤り。標準管理規約に基づき、議決権行使書が提出されている場合でも、総会に出席した組合員の意思表示が優先される。
4 ○ 正しい。他の組合員を代理人として議決権を行使する場合、委任状を作成し理事長に提出する必要がある(標準管理規約に基づく)。
コメント