問25 エレベーター設備の管理に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか

パート2

1 共用部分のエレベーター設備の定期検査及び保守に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能です。

2 エレベーターの大規模な修繕や交換はそれだけでかなり多額の費用がかかるため、特別決議により実施する必要があります。

3 エレベーター設備の大規模修繕と他の共用設備の修繕を同時に行うことにより、一部の修繕費用が削減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられます。

4 あらかじめ長期修繕計画においてエレベーター設備の交換について記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定しておくことにより、修繕積立金を取り崩すことができます。

問25 解答

正解:2(難易度 B)

1 ○ 正しい。共用部分のエレベーター設備の定期検査及び保守に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能であることが、標準管理規約によれば明記されています。

2 × 誤り。特別決議の必要性については、標準管理規約に明確には規定されていない。エレベーターの大規模な修繕や交換に関しては、管理組合の総会での承認が必要であるが、特別決議によるものである必要はない。

3 ○ 正しい。標準管理規約に基づき、エレベーター設備の大規模修繕と他の共用設備の修繕を同時に行うことが考えられ、一部の修繕費用が削減される可能性がある。

4 ○ 正しい。長期修繕計画にエレベーター設備の交換を記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することを規約に規定することで、修繕積立金を取り崩すことが可能である。

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