1.管理組合の理事は、理事会の決定に基づき、組合の事務を執行する。
2.管理組合の総会は、毎年1回以上開催され、その開催期日は前回の総会終了日から1年以内に行われるものとする。
3.管理組合の目的は、その共同住宅の共用部分の維持及び管理、修繕を行うことである。
4.管理組合は、その組合員の利害関係を調整し、共用部分の適切な使用と管理を図るために、必要な規約を設けることができる。
問22 解答
正解:2 (難易度 B)
○ 正しい。区分所有法 第33条によれば、理事は理事会の決定に基づき組合の事務を執行する。
× 誤り。区分所有法には総会の開催期日に関する具体的な規定はない。
○ 正しい。区分所有法 第2条によれば、管理組合の目的は共有部分の維持及び管理、修繕である。
○ 正しい。区分所有法 第14条によれば、管理組合は必要な規約を設けることができる。
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