ア 区分所有者及び議決権の過半数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該義務違反行為の停止を請求することができる。
イ 区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の専有部分の使用の禁止を請求することができる。
ウ 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
エ 義務違反行為を行う占有者に対し、当該占有者が占有する専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員が訴えをもって当該占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する場合、あらかじめ集会において当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問9 解答
正解: 1 (難易度 B)
○ 正しい
× 解説: 区分所有法に基づき、特定の議決権の割合での集会の決議によって、専有部分の使用の禁止を請求することは規定されていない。
× 解説: 区分所有法に基づき、義務違反行為を行う区分所有者に対して区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することは規定されていない。
× 解説: 区分所有法に基づき、義務違反行為を行う占有者に対する契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することは規定されていない。
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