問8 区分所有者の総会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。

パート2

1 共用部分の庭の一部を駐車場へ変更すること。
2 管理規約を変更して、ペットの飼育を禁止すること。
3 管理者を解任し、新たな管理者を任命すること。
4 建物の一部が火災で滅失した場合に、滅失した共用部分を復旧すること。

問8 解答

正解 3 (難易度:B)

1.× 解説:
選択肢1は「共用部分の庭の一部を駐車場へ変更すること」を示しています。区分所有法の17条1項によれば、「共用部分の変更」は議案の要領の通知を要する重要事項とされています​1​。したがって、この選択肢は不正解です。

2.× 解説:
選択肢2は「管理規約を変更して、ペットの飼育を禁止すること」を示しています。区分所有法の31条1項によれば、「規約の設定・変更・廃止」は議案の要領の通知を要する重要事項とされています​1​。したがって、この選択肢は不正解です。

3.○ 正しい:
選択肢3は「管理者を解任し、新たな管理者を任命すること」を示しています。区分所有法の35条5項には、議案の要領の通知を要する重要事項が挙げられていますが、管理者の解任や任命はそのリストに含まれていません​1​。したがって、この選択肢は正解です。

4.× 解説:
選択肢4は「建物の一部が火災で滅失した場合に、滅失した共用部分を復旧すること」を示しています。区分所有法の61条5項によれば、「建物の一部が滅失した場合の復旧」は議案の要領の通知を要する重要事項とされています​1​。したがって、この選択肢は不正解です。

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