1 EとFが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集会を開催するに当たって、集会の招集者は、EとFのいずれか一方に集会の招集通知をすれば足りる。
2 Fが未成年の大学生であったとしても、EとFが合意をすれば、Fを議決権を行使すべき者と定めることができる。
3 EとFが、Eを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使者をEとする旨の通知をしていない場合であっても、Eは議決権行使者の指定を受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。
4 Fは乙マンション205号室に居住しておらず、Eが同号室に居住している場合で、EとFが、Fを議決権行使者と定める合意をし、Fの住所を記載して書面で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
問7 解答
正解:1(難易度B)
× 誤り。区分所有法において、議決権を行使すべき者が複数いる場合、全ての者に対して集会の招集通知をしなければならない(区分所有法第33条)。
○ 正しい。議決権の行使に関しては、相続人間の合意により行使者を定めることができる。
○ 正しい。議決権行使者の指定を受けたことを証明すれば、議決権を行使することが可能である。
○ 正しい。特別の定めがある場合、集会の招集の通知は建物内の見やすい場所に掲示して行うことが可能である。
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