1 管理組合は、エントランスのリノベーションを行う際には、管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要がある。
2 管理組合は、共用部分の清掃業者を変更する際には、管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要がある。
3 管理組合は、屋上の利用ルールを変更する際には、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。
4 管理組合は、共用部分に防犯カメラを設置する際には、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。
問15 解答
正解:1(難易度:C)
1 ○ 正しい。エントランスのリノベーションは管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要があります。
2 × 解説:共用部分の清掃業者を変更する際には、総会で単純多数の同意を得る必要があるが、これは管理規約や総会の議事録によって異なる可能性があります。
3 × 解説:屋上の利用ルールを変更する際には、区分所有法第37条に基づき、総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要があります。
4 × 解説:共用部分に防犯カメラを設置する際には、区分所有法第37条に基づき、総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要があります1。
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