問15 甲マンションの管理組合がマンションの共用部分に関する以下の取り決めをする場合において、区分所有法の規定に基づいて正しいものはどれか。

パート2

1 管理組合は、エントランスのリノベーションを行う際には、管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要がある。

2 管理組合は、共用部分の清掃業者を変更する際には、管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要がある。

3 管理組合は、屋上の利用ルールを変更する際には、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。

4 管理組合は、共用部分に防犯カメラを設置する際には、管理組合の総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要がある。

問15 解答

正解:1(難易度:C)

1 ○ 正しい。エントランスのリノベーションは管理組合の総会で単純多数の同意を得る必要があります。
2 × 解説:共用部分の清掃業者を変更する際には、総会で単純多数の同意を得る必要があるが、これは管理規約や総会の議事録によって異なる可能性があります。
3 × 解説:屋上の利用ルールを変更する際には、区分所有法第37条に基づき、総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要があります。
4 × 解説:共用部分に防犯カメラを設置する際には、区分所有法第37条に基づき、総会で3/4以上の区分所有者の同意を得る必要があります​1​。

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