1 DE間の賃貸借契約において、E以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Fが弁済をするについて正当な利益を有していても、DはFの弁済を拒絶することができる。
2 DE間の賃貸借契約において、E以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Fが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、EがFに弁済の委託をし、これをあらかじめDに伝えていれば、DはFの弁済を拒絶することができない。
3 DE間の賃貸借契約において、E以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Fが弁済をするについて正当な利益を有していても、Fの弁済がEの意思に反していることをDが知っていたときは、DはFの弁済を拒絶することができる。
4 DE間の賃貸借契約において、E以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Fが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Fの弁済がEの意思に反していることをDが知らなかったときは、DはFの弁済を受領することができる。
問14 解答
正解 3 (難易度B)
○ 正しい
民法467条に基づき、債務者以外の者が弁済をする際には、正当な利益を有する必要があります。しかし、賃料支払いを禁止する契約がある場合、債権者は弁済を拒絶できます。
○ 正しい
債務者以外の者の弁済は、債務者がその弁済を委託し、かつ債権者がその事実を知っている場合、拒絶することはできない(民法467条)。
× 解説
この選択肢は誤っています。民法467条に基づき、債務者以外の者が弁済をするには、正当な利益を有する必要があります。しかし、弁済が債務者の意思に反していることを債権者が知っていた場合、債権者の弁済拒否は明示されていません。
○ 正しい
民法467条によれば、正当な利益を有していない第三者の弁済は、債務者の意思に反していることを債権者が知らなかった場合、受け入れられます。
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