1 敷地共有者等集会は、政令指定災害による滅失後1年以内に開催される必要がある。
2 敷地共有者等集会での意思表示は、出席者の過半数で決定される。
3 敷地共有者等集会で決定された意思表示は、区分所有者全員の同意がある限り効力を有する。
4 敷地共有者等集会の議決は、滅失した区分所有建物の復旧や再建に関するものであれば、優先的に効力を有する。
問10 解答
正解 2 (難易度 B)
× 被災マンション法には敷地共有者等集会を開催する期限に関する明確な規定はない。
○ 正しい。被災マンション法第4条の2項により、敷地共有者等集会での意思表示は、出席者の過半数で決定される。
× 敷地共有者等集会で決定された意思表示の効力は、区分所有者全員の同意により生じるものではない。
× 被災マンション法には、敷地共有者等集会の議決が滅失した区分所有建物の復旧や再建に関するものであれば優先的に効力を有する、という規定は存在しない。
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