問6 マンション管理適正化法に定める大規模修繕工事の積立金に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

パート2

大規模修繕工事の積立金は、マンションの共用部分の修繕に必要な費用を積立てるためのものであり、その額はマンションの規模や構造、経年劣化の状況に応じて計算される。

積立金の額は、マンションの管理組合が総会で定めるものであり、積立方法や積立金の額、使途については明確に規定されている必要がある。

積立金は、原則として共用部分の修繕にのみ使用することができ、専有部分の修繕には使用できない。

積立金の使途については、管理組合の総会での決議が必要であり、その決議には区分所有者の3分の2以上の同意が必要である。

問6 解答

正解: 4(難易度:C)

○ 正しい。積立金はマンションの共用部分の修繕に使用されるものであり、その額はマンションの規模や構造、経年劣化の状況に応じて計算される​1​。
○ 正しい。積立金の額は管理組合の総会で定められ、積立方法や積立金の額、使途については明確に規定される必要がある​1​。
○ 正しい。積立金は原則として共用部分の修繕にのみ使用することができ、専有部分の修繕には使用できない​1​。
× 解説。マンション管理適正化法において、積立金の使途についての決議には特に3分の2以上の同意についての規定はない。また、各管理組合の規約によって決議の方法は異なる可能性がある。

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