次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、専有部分に属するものはいくつあるか。

パート2

ア 専有部分の内装や設備

イ 専有部分に設置された個人的な駐車スペース

ウ 専有部分の窓やドア

エ 専有部分の専用庭園エリア

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

正解 4 (難易度:C)

○ 正しい
専有部分の内装や設備は区分所有者の専有に属します。これは、区分所有法(昭和34年法律第75号)に基づき、区分所有者が自分の部分に対して独占的な所有権を持っていることを意味します。

○ 正しい
専有部分に設置された個人的な駐車スペースも区分所有者の専有に属します。これは通常、管理規約によって明確に定められ、区分所有者の専有部分として確保されます。

○ 正しい
専有部分の窓やドアも区分所有者の専有に属します。これらの部分は、その区分所有者の専用であり、区分所有者がこれらの部分を利用、管理、および修理する責任があります。

○ 正しい
専有部分の専用庭園エリアも区分所有者の専有に属します。専用庭園エリアは通常、管理規約によって専有部分と定義され、区分所有者がそのエリアを独自に使用および管理する権利があります。

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