1 管理組合の役員は、共用部分の利用に関する重要な決定を単独で行うことができる。
2 役員の選任は、管理組合の総会において、出席した区分所有者の過半数の同意をもって行われる。
3 役員が複数人いる場合、各役員はそれぞれの職務範囲を明確に定められ、それに従って行動するものとされる。
4 役員の選任期間は、特に規定がない限り、2年とされ、再選は可能であるが、3期以上の連続選任は禁止されている。
問3 解答
正解: 2 (難易度: B)
× 管理組合の役員は共用部分の利用に関する重要な決定を単独で行うことはできない。役員は管理組合法人を代表し、理事が複数人いる場合には、各自が管理組合法人を代表するのが原則とされています1。
○ 正しい。役員の選任は管理組合の総会で行われ、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議により選任されます1。また、管理組合の役員は毎年の通常総会で選任されるのが通例であり、実際に活動を始めるのは新旧役員の引継ぎ後となります2。
× 理事が複数人いる場合、各自が管理組合法人を代表するのが原則とされていますが、各役員の職務範囲を明確に定める法律の規定は明示されていない1。
× 役員の選任期間は特に規定がない限り2年とされており、規約で3年以内に別段の期間を定めた場合は、その期間となります。しかし、3期以上の連続選任が禁止されている法律の規定は見つかりませんでした
コメント