マンションの管理業者との契約を締結する際、または契約を更新する際には、管理組合は管理業者の選定を行う前に、説明会を開催することが必要である。この説明会の目的は、マンションの〔 ア 〕に対し、新たな管理業者の選定の理由や内容、および契約内容の変更点を説明するためである。説明会の日時や場所は、マンションの〔 ア 〕が参加しやすいように、開催日の〔 イ 〕前までに通知される必要がある。また、説明会に際し、マンション管理業者は重要事項を記載した書面を〔 ア 〕の全員に対して提供しなければならない。管理業者との契約の更新の場合、既存の契約との変更点を〔 ウ 〕全員に説明するとともに、管理業者が変わる場合は、新しい管理業者の資格や経験についても〔 ウ 〕に説明する必要がある。しかし、〔 エ 〕から説明を省略する旨の意思表示があった場合、この説明を省略することが認められる。
1 〔ア〕区分所有者等 〔イ〕1週間 〔ウ〕区分所有者等 〔エ〕総会決定
2 〔ア〕区分所有者等 〔イ〕10日 〔ウ〕区分所有者等及び管理組合の管理者等 〔エ〕総会決定
3 〔ア〕区分所有者等及び管理組合の管理者等 〔イ〕1週間 〔ウ〕区分所有者等 〔エ〕認定管理者
4 〔ア〕区分所有者等及び管理組合の管理者等 〔イ〕10日 〔ウ〕区分所有者等及び管理組合の管理者等 〔エ〕理事会決定
問50 解答
正解 4 (難易度:C)
【解答と解説】
マンション管理適正化法に基づく説明を行う場合、以下の点を考慮しながら選択肢を評価します。
〔ア〕:マンション管理適正化法において、管理業者の選定や変更に関する説明を受けるべき主体は「区分所有者等及び管理組合の管理者等」である(マンション管理適正化法 第16条)。
〔イ〕:説明会の日時や場所に関する通知は、開催日の10日前までに行われる必要がある(マンション管理適正化法 第16条の2 第1項)。
〔ウ〕:管理業者との契約の更新や新しい管理業者の選定に関する説明の対象は「区分所有者等及び管理組合の管理者等」である。
〔エ〕:説明の省略に関する意思表示の決定は「理事会決定」により行われる(マンション管理適正化法 第16条の2 第2項)。
したがって、正しい組み合わせは「4」です。
コメント