ア 管理組合は、マンションの構造や使用状況を踏まえて、5年ごとに長期修繕計画を見直すことが求められている。
イ 長期修繕計画には、将来予想される大規模な修繕工事の内容、時期、費用などを具体的に記載する必要がある。
ウ 都道府県知事は、長期修繕計画が不十分であると認定した場合、その改善を求める勧告を管理組合に対して行うことができる。
エ 長期修繕計画の作成に際し、外部の建築専門家やマンション管理士の意見を取り入れることは、マンション管理適正化法により明確に義務付けられている。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問48 解答
正解 2 (難易度:B)
【解答と解説】
ア × 解説
マンション管理適正化法において、長期修繕計画を「5年ごと」に見直すことが明確に求められているという記載は存在しない。
イ ○ 正しい
マンション管理適正化法に基づき、長期修繕計画には、将来必要とされる大規模な修繕工事の内容、時期、費用等を具体的に記載することが要求されている(マンション管理適正化法 第12条)。
ウ ○ 正しい
マンション管理適正化法に基づき、都道府県知事は、長期修繕計画の内容が不十分であると認めた場合、その改善を勧告することができる(マンション管理適正化法 第23条)。
エ × 解説
マンション管理適正化法には、長期修繕計画の作成に際し、外部の建築専門家やマンション管理士の意見を取り入れることが明確に義務付けられているという記載は存在しない。
したがって、正しい記述は「イ」と「ウ」の2つであるため、正解は「2 二つ」となります。
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