ア 組合の役員は、選出された日から2週間以内にマンション所在地を管轄する法務局に就任届を提出しなければならない。
イ 役員が利害関係を有する契約については、その旨を他の役員に通知しなければならない。通知を怠った場合、役員は該当する契約に対して賠償の責任を負うことがある。
ウ 役員は、マンション管理組合の事務の執行において過失がある場合、組合または組合員に対して賠償の責任を負うこととされている。
エ 役員の任期は、通常3年とされ、再選することができるが、3期以上続けて役員を務めることはできない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問46 解答
正解 3 (難易度:B)
ア × 解説
マンションの管理の適正化に関する法律において、組合の役員が就任届を法務局に提出するという規定は存在しない。ただし、役員の選出や変更があった場合には、役員名簿を組合員に開示する義務がある。
イ ○ 正しい
役員が利害関係を有する契約については、その旨を他の役員に通知する義務がある(マンションの管理の適正化に関する法律第38条)。通知を怠った場合、役員は組合に対して賠償の責任を負うことがある。
ウ ○ 正しい
役員は、組合の事務の執行において過失がある場合、組合または組合員に対して賠償の責任を負う(マンションの管理の適正化に関する法律第37条)。
エ × 解説
役員の任期について、特定の期限(例: 3年)や再選の制限(例: 3期以上続けて役員を務めることはできない)は、マンションの管理の適正化に関する法律には明示されていない。任期や再選に関する詳細は、管理組合の定款で定められることが一般的である。
したがって、正しい記述は「イ」と「ウ」の2つであるため、正解は「2 二つ」となります。
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