【問 35】 乙マンション管理組合の令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の収支予算案に関し、令和5年5月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものはいくつあるか。なお、乙マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

パート1

ア 令和5年度の収支予算案は、通常総会で承認を得る必要があり、理事会だけでは収支予算の変更が許されることはありません。

イ 令和4年11月の地震による建物の修繕費を令和4年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和5年6月になるため、この修繕費は令和5年度の収支予算案に計上する必要があります。

ウ 令和4年度に組合員Bの管理費が未納であったため未収金に計上しました。このため、令和5年度の収支予算案では令和4年度未収分を追加して管理費を予算化しています。

エ 令和4年度にエレベーターの大規模更新工事が行われ、近い将来の再更新工事は不要とされているため、修繕積立金会計からの予定の余剰金を管理費会計の令和5年度収支予算案に移動させる予定です。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

問35 解答

正解 2 (難易度:C)

【解説】

ア ○ 正しい。マンションの収支予算案の承認は通常総会で行われる必要があり、理事会でのみの承認で収支予算を変更することは許されない。これは、「マンションの管理の適正化の促進に関する法律」等の関連法律や標準管理規約の定めに基づくものである。

イ ○ 正しい。会計処理は発生主義の原則に従って行われるため、実際の支払いが令和5年6月になる場合、その費用は令和5年度の収支予算案に計上する必要がある。

ウ ○ 正しい。令和4年度に未収金として計上された管理費は、令和5年度の収支予算案で考慮する必要がある。未収金は組合の収入が不足する可能性があるため、それを考慮して収支予算案を作成することは適切である。

エ × 修繕積立金会計からの余剰金を管理費会計に移動させることは、標準管理規約や関連法律においては認められていない。修繕積立金は、マンションの修繕や更新に必要な費用を積み立てるためのものであり、その他の目的での使用は原則として認められない。

したがって、適切でない説明は「エ」の一つであるが、選択肢の中に一つという選択肢は存在しないため、正解は「二つ」となります。

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