【問 34】 乙マンション管理組合の令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の収支予算案に関し、令和4年5月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものはいくつあるか。なお、乙マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

標準管理規約

ア 令和4年度の収支予算案の承認は、通常総会で得られなければならず、理事会での承認では十分ではありません。

イ 令和3年12月の台風による外壁の修繕費を令和3年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和4年5月になるため、この修繕費は令和4年度の収支予算案に計上する必要があります。

ウ 令和3年度に組合員Bの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、令和4年度の収支予算案に令和3年度未収分を考慮せず、通常の管理費を予算化しています。

エ 令和3年度にエレベーターの更新工事が実施され、今後十数年はそのような大規模な更新工事は予定されていないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和4年度収支予算案に繰り入れる計画です。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

問34 解答

正解 2 (難易度:C)

【解説】

ア ○ 正しい。マンションの収支予算案の承認は通常総会で行われる必要があり、理事会での承認だけでは不十分である。これは、「マンションの管理の適正化の促進に関する法律」等の関連法律や標準管理規約の定めに基づくものである。

イ ○ 正しい。会計処理は発生主義の原則に従って行われるため、実際の支払いが令和4年5月になる場合、その費用は令和4年度の収支予算案に計上する必要がある。

ウ × 令和3年度に未収金として計上された管理費は、令和4年度の収支予算案で考慮する必要がある。未収金は組合の収入が不足する可能性があるため、それを考慮せずに収支予算案を作成すると、収支が合わなくなる可能性がある。

エ × 修繕積立金会計からの余剰金を管理費会計に繰り入れることは、標準管理規約や関連法律においては認められていない。修繕積立金は、マンションの修繕や更新に必要な費用を積み立てるためのものであり、その他の目的での使用は原則として認められない。

したがって、適切でない説明は「ウ」と「エ」の二つである。

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