1 団地内のB棟の棟総会では、団地全体の運営に関わる事項の決議は行うことができない。
2 団地総会での決議は、出席者の過半数の同意があれば、その決議内容は団地内のすべての棟に対して適用される。
3 共用部分の修繕にかかる費用は、各棟から等しく徴収されるものとし、それぞれの棟の大きさや使用頻度には関係ない。
4 管理組合の会計担当理事は、毎年一度、団地の経費や積立金の使用状況を全組合員に報告し、それについての総会での承認を求めなければならない。
問32 解答
正解 4 (難易度:C)
1.○ 正しい。棟総会は、その棟内のみに関わる事項の決議を行うものであり、団地全体の運営に関わる事項の決議は団地総会で行う。
2.× 団地総会での決議に必要な同意の要件は、必ずしも出席者の過半数とは限らない。「マンション標準管理規約(団地型)」によれば、決議の要件は特定の事項により異なる。例えば、特別の決議を要する事項では、出席した組合員の3/4以上の同意が必要とされる。
3.× 「マンション標準管理規約(団地型)」において、共用部分の修繕にかかる費用の徴収に関して、各棟から等しく徴収されるとの定めはない。通常、修繕にかかる費用は、管理規約や総会の決議に基づいて、各組合員の所有する専有部分の面積や修繕の範囲に応じて、按分されることが多い。
4.○ 正しい。管理組合の会計担当理事は、毎年、団地の経費や積立金の使用状況を組合員に報告する義務があり、その報告に基づき総会での承認を求める必要がある。
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