【問 33】 修繕積立金とマンション管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。

パート1

1 複合用途型マンションにおいて、エントランスの修繕工事を行う場合、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金から等分で充当する。

2 団地型マンションにおいて、屋上の防水工事を行う場合、その費用は全体修繕積立金から充当するが、特定の棟にのみ屋上がある場合は当該棟の修繕積立金を充当する。

3 複合用途型マンションの店舗部分での床の張替工事を行う場合、店舗部会での決議のみで実施することができ、その費用は店舗一部修繕積立金を充当する。

4 団地型マンションにおいて、エレベーターの更新工事を行う場合、各棟ごとにエレベーターの有無や使用頻度に応じて修繕積立金から費用を充当する。

問33 解答

正解 4 (難易度:B)

1.○ 正しい。複合用途型マンションでは、店舗部分と住宅部分の修繕に関する事項が別々に管理されているため、共用部分であるエントランスの修繕工事の費用は、店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金から等分で充当するのが妥当である。

2.○ 正しい。団地型マンションにおいて、共用部分である屋上の防水工事は通常、全体修繕積立金から充当される。ただし、特定の棟にのみ屋上がある場合、当該棟の修繕積立金を使用するのが適当である。

3.○ 正しい。複合用途型マンションの店舗部分での修繕は、店舗部会での決議により実施されることが想定されており、その費用は店舗一部修繕積立金を充当することが適当である。

4.× 団地型マンションにおけるエレベーターの更新工事の費用の充当について、「マンション標準管理規約(団地型)」には各棟ごとのエレベーターの有無や使用頻度に応じて修繕積立金から費用を充当するとの明確な定めはない。通常、エレベーターは団地全体の住民が使用する共用部分であり、全体修繕積立金からの充当が考えられる。

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