1 総会の議事録を電子ファイルとして保管する場合、署名が必要な場合には電子署名を活用して、その真正性を確保することができる。
2 管理規約で特に定めのない限り、理事会の開催通知はEメールを用いて、各理事に通知することが認められている。
3 組合員からの管理組合に対する文書による請求や提案は、電子メールとしての受領は無効とされる。
4 総会の議事録に関する閲覧請求があった際、電子データとして提供する場合、事前に管理規約で電子データ提供を認める旨の記載が必要となる。
問30 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい
電子文書の取扱いに関して、電子署名の活用によってその真正性を確保することが求められる場合があります。これにより、電子文書も紙の文書と同等の信頼性を持つものとして取扱うことができます。
2.× 解説
標準管理規約において、理事会の開催通知の方法について明確な規定があるわけではないが、電子メールのみを用いた通知が自動的に認められるわけではない。具体的な通知方法は管理規約やその他の取決めにより定める必要がある。
3.× 解説
組合員からの請求や提案が必ずしも紙の文書によってのみ有効であるとは言えない。ただし、電子メールとしての受領がどのように扱われるかは、具体的に管理規約やその他の取決めにおいて定める必要がある。
4.× 解説
総会の議事録に関する閲覧請求について、電子データとしての提供が原則として禁止されているわけではない。ただし、具体的な提供方法や取扱いに関しては、管理規約やその他の取決めにより定めることが考えられる。
したがって、適切なものは1です。
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