ア リノベーション工事の際、各組合員は自身の住戸内の改修を独自に進行させることができるが、共用部分への変更は総会の決議を経て行わなければならない。
イ 敷地内の駐車場に関する修繕工事は、管理組合の費用で実施されるものの、特定の組合員が専有する駐車スペースの工事費用は該当する組合員の負担となる。
ウ 総会の目的が大規模なリノベーションの提案であるとき、その内容についての説明会はWEB会議システム等で行うことができる。ただし、最終的な決議は直接の対面式での総会で行われることが求められる。
エ リノベーションや修繕工事の提案があった場合、その実施については一律に組合員全員の賛成を得る必要があるとは限らない。内容や影響の大きさに応じて、普通決議や特別決議での承認を必要とする場合がある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問28 解答
正解 3 (難易度:B)
ア ○ 正しい
標準管理規約によれば、専有部分のリノベーション工事は区分所有者の自由で行うことができます。一方、共用部分への変更や改修については、管理組合の総会の決議を経なければならない。
イ × 解説
一般的に、マンションの駐車場は共用部分として取り扱われ、その修繕工事の費用は管理組合の負担となります。特定の組合員が専有する駐車スペースであっても、それが共用部分の一部として規約で定められている場合は、管理組合の費用で修繕されることが多い。
ウ ○ 正しい
総会の説明会や情報提供のための会合をWEB会議システム等で行うことは技術的に可能です。しかし、総会の決議自体は、多くの場合、対面式での開催が求められる。
エ ○ 正しい
標準管理規約において、リノベーションや修繕工事の実施に関する承認には、内容や影響の大きさに応じて、普通決議や特別決議が求められることが多い。一律に全組合員の賛成を必要とするわけではない。
したがって、適切なものはア、ウ、エの三つです。
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