【問 25】 共用部分の照明設備に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

パート1

1 共用部分の照明設備の取替えにかかる費用は、共用部分の管理・保守に関する費用として、管理費から賄われるべきです。

2 共用部分の照明設備が故障した場合、その取替えや修理には緊急性があるため特別決議を経る必要はないと思います。

3 共用部分の照明のLED化を検討する際、エネルギーコストの削減や環境への影響を考慮し、導入のメリット・デメリットを住民に説明することが大切です。

4 共用部分の照明設備の大規模な改修や変更を行う場合、その計画や見積もりを長期修繕計画に盛り込み、関連する費用を修繕積立金から支出することを規約で定めておけば、スムーズに工事を進めることができます。

問25 解答

正解 2 (難易度:C)

1.○ 正しい

標準管理規約に基づき、共用部分の照明設備の取替えにかかる費用は、共用部分の管理・保守に関する費用として、管理費から賄われるべきです。

2.× 解説

標準管理規約において、共用部分の照明設備の故障や取替えについての手続きや緊急性についての明確な規定はない。特別決議を経る必要があるかどうかは、その都度の状況やマンションの管理組合の取決めによる。

3.○ 正しい

照明のLED化を検討する際のメリット・デメリットの説明は、住民の理解を得るために大切です。標準管理規約とは直接的な関連はありませんが、住民への適切な情報提供としての意見は適切です。

4.○ 正しい

標準管理規約に基づき、大規模修繕工事や共用部分の設備の大規模な改修の際の手続きや費用の取り扱いについての規定がある。そのため、長期修繕計画に関連する工事の内容や費用を明示的に盛り込むことは、工事をスムーズに進めるための適切な意見である。

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