1 延べ面積が400㎡を超える共同住宅には、火災報知設備の設置が必須である。
2 6階建て以上の共同住宅には、火災用水設備の設置が義務付けられている。
3 火災報知設備の点検は、消防設備士の資格を持つ者、または総務省令で定める資格を有する者によって実施されなければならない。
4 共同住宅に設置された火災用水設備の点検結果は、2年に1回、消防長又は消防署長に提出しなければならない。
問23 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
消防法第20条の規定に基づき、延べ面積が400㎡を超える共同住宅には、火災報知設備の設置が必須である。
2.○ 正しい
消防法第21条の規定により、6階建て以上の共同住宅には、火災用水設備の設置が義務付けられている。
3.× 解説
消防法第13条の規定に基づき、火災報知設備の点検は、消防設備点検資格者、または総務省令で定める資格を有する者によって実施されなければならない。ただし、具体的に「消防設備士」という資格名は消防法上には存在しないため、この記述は誤りである。
4.○ 正しい
消防法第29条の2に基づき、火災用水設備の点検結果は、2年に1回、消防長又は消防署長に提出しなければならない。
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