1 給水装置の設置者は、その使用する給水装置が水質基準に適合していることを確認するため、定期的な水質検査を実施しなければならない。
2 給水装置の設置者は、供給水量が一日10㎥以上の場合、その取扱う水の源泉について、年1回以上の頻度で水質の検査を行う義務がある。
3 給水装置とは、水道事業の用に供する水道以外の水道であり、公共の水道から供給を受ける水を主要な水源として使用するものをいう。
4 給水装置の設置にあたり、水道事業者は、その給水装置の使用範囲、設置場所、及び管理者に関する情報を所在地の市町村に報告しなければならない。
問22 解答
正解 3 (難易度:B)
1.○ 正しい
水道法第23条の規定によれば、給水装置の設置者は、その使用する給水装置が水質基準に適合していることを確認するため、定期的な水質検査を実施しなければならない。
2.○ 正しい
水道法第24条に基づき、給水装置の設置者は、供給水量が一日10㎥以上の場合、その取扱う水の源泉について、年1回以上の頻度で水質の検査を行う義務がある。
3.× 解説
水道法第2条第7項において、給水装置とは、水道事業の用に供する水道以外の水道で、公共の水道から供給を受ける水以外の水を主要な水源として使用するものをいうと定義されている。したがって、「公共の水道から供給を受ける水を主要な水源として使用するもの」という記述は誤りである。
4.○ 正しい
水道法第22条によれば、給水装置の設置にあたり、その設置者は、その給水装置の使用範囲、設置場所、及び管理者に関する情報を所在地の市町村に報告しなければならない。
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