【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

パート1

1 共同住宅の共用部分に設けられる非常階段は、その床面積の合計が150㎡以上である場合、屋外に面した通路と連絡していなければならない。

2 防火地域以外の地域において、共同住宅の敷地において駐車場を新設しようとする場合、その駐車場の床面積の合計が20㎡以上であれば、建築確認を受ける必要がある。

3 耐火建築物として建設される共同住宅の外壁には、非燃材料を用いることが求められ、内部仕上げ材も特定の燃焼性能を持つ材料を使用しなければならない。

4 共同住宅の廊下や通路の幅は、そこを通行する住民の人数や状況を考慮し、最低でも1.2m以上でなければならない。

問21 解答

正解 2 (難易度:C)

1.○ 正しい
建築基準法施行令第42条の4において、共同住宅等の共用部分に設けられる非常階段は、その床面積の合計が150㎡以上である場合、屋外に面した通路と連絡していなければならないとされている。

2.× 解説
建築基準法施行令第2条の1の規定に基づくと、防火地域以外の地域で、駐車場を新設しようとする場合において、その駐車場の床面積の合計が200㎡以上であれば、建築確認を受ける必要がある。従って、20㎡以上という記述は誤りである。

3.○ 正しい
建築基準法施行令に基づくと、耐火建築物として建設される共同住宅の外壁には非燃材料を用いることが求められ、内部仕上げ材も特定の燃焼性能を持つ材料を使用しなければならない。

4.○ 正しい
建築基準法施行令第31条において、共同住宅等の廊下や通路の幅は、そこを通行する住民の人数や状況を考慮し、最低でも1.2m以上でなければならないとされている。

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