1 土地利用計画区域外においても、土地利用計画に基づき、公共施設の設置が可能である。
2 土地利用計画区域において、各地区の詳細な土地利用目的や基準を設定する地区利用計画を必ず策定しなければならない。
3 商業地域においては、土地利用計画に、建築物の容積率を定めることが求められるが、準商業地域においては、建築物の容積率を定めることは特に規定されていない。
4 現行の土地の利用状況が大きく変わる可能性がある地域や、変化が予想される地域においての土地利用計画では、土地再編成や新しい開発の方向性を示す再開発推進区域を設定しなければならない。
問20 解答
正解 1 (難易度:C)
1.○ 正しい:土地利用計画法は、都市の計画的な形成を促進するための法律であり、土地利用計画区域外であっても、公共の福祉に必要とされる場合や土地利用計画に基づき公共施設の設置が可能とされている。
2.× 解説:土地利用計画法において、土地利用計画区域内で必ず地区利用計画を策定しなければならないという規定は存在しない。地区利用計画は、必要と認められる場合に策定されるものである。
3.× 解説:土地利用計画法において、商業地域や準商業地域についての容積率の規定は明確には設けられていない。建築基準法や都市計画法など他の関連法律において容積率等が規定されることが多い。
4.× 解説:土地利用計画法では、現行の土地の利用状況が大きく変わる可能性がある地域や、変化が予想される地域における再開発推進区域の設定を強制的に求める規定は存在しない。土地再編成や新しい開発の方向性を示すためのものとして再開発推進区域が設定されることもあるが、必ず設定しなければならないという規定はない
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