1 建替え事業を行う場合においては、マンションの敷地利用権が借地権であるとき、その借地権の共有者である管理組合員及び議決権の各3分の2以上の多数で、建替えの実施決議をすることができる。
2 建替え事業計画においては、新築マンションの敷地内で、元々の管理組合員に対しては、適切な専有部分が与えられるように定めなければならない。
3 建替え事業の実施決議が成立した後においては、組合員は、該当するマンションの所有権及び新築敷地の専有部分を処分する際、都道府県知事の許可を得る必要がある。
4 組合の解散を行う場合には、組合員の議決権の4分の3以上での決議が必要である。
問19 解答
正解 3 (難易度:B)
1.× 解説:マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、マンションの建替え事業を行う場合、借地権の共有者である組合員及び議決権の各3分の2以上の多数で建替えの実施決議をすることが規定されている。この選択肢は正確である。
2.× 解説:新築マンションの敷地内での専有部分の割り当てに関して、元の管理組合員に適切な専有部分が与えられるように定めることが、この法律で規定されている。この選択肢は正確である。
3.○ 正しい:マンションの建替え等の円滑化に関する法律では、建替え事業の実施決議が成立した後の所有権の処分に関して、都道府県知事の許可を求めるような規定は存在しない。
4.× 解説:マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、組合の解散を行う場合、組合員の議決権の4分の3以上での決議が必要とされている。この選択肢は正確である。
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