1 Xが、Yとの間で、401号室の持分を一部Yに譲渡する旨の譲渡契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。
2 Xが、Zとの間で、401号室を無償でZに貸す旨の使用貸借契約を成立させるためには、401号室の明示的な意思表示をする必要はない。
3 Xが、Wとの間で、401号室を賃料月額15万円でWに賃貸する旨の賃貸借契約を成立させるためには、401号室の明示的な意思表示をする必要はない。
4 Xが、Vとの間で、401号室を賃料月額15万円でVに賃貸する旨の定期建物賃貸借の契約を成立させるためには、公正証書によって契約をする必要がある。
正解 3 (難易度B)
1.○ 正しい
民法第467条に基づき、不動産の譲渡は書面による契約が必要である。これは、第三者に対する効力を有するため、明確な証拠として書面での契約が求められるためである。
2.○ 正しい
使用貸借契約に関して、民法第598条には、書面による契約が必要とされていない。したがって、XとZとの間での使用貸借契約の成立にあたり、401号室の明示的な意思表示をする必要は特に求められない。
3.× 解説
不動産の賃貸借に関して、民法第602条に基づき、借地借家法の規定が適用される。そして、借地借家法第2条の定義によれば、賃料の支払いを伴う不動産の賃貸借は、賃貸借契約として扱われる。その成立にあたり、401号室に関する明示的な意思表示(例:契約書の作成や交付)が必要である。
4.○ 正しい
定期建物賃貸借の契約に関して、借地借家法第32条に基づき、公正証書による契約が必要とされている。これは、定期建物賃貸借の特殊性を考慮し、当事者間の権利義務を明確にするための要件として定められている。
以上の理由から、誤っているものは3である。
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