1 被災マンションの共用部分の修繕又は再建築の議決には、敷地共有者等集会において、出席した議決権を有する敷地共有者等の4分の3以上の賛成が必要である。
2 被災マンションの共用部分の修繕又は再建築の計画が決定される際、区分所有者が複数存在する場合、各区分所有者の持つ議決権は平等である。
3 議決権を有する敷地共有者等が所在不明の場合、その議決権は敷地共有者等集会において議決時に除外される。
4 敷地共有者等集会において、共用部分の修繕又は再建築の計画の議決が取られた後、それに賛成しない区分所有者は、議決から6ヶ月以内に裁判所に対して、議決の取り消しを請求することができる。
問10 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。被災マンション法第6条において、共用部分の修繕又は再建築に関する計画の議決について、出席した議決権を有する敷地共有者等の4分の3以上の賛成が必要であることが明記されている。
2.× 区分所有法第32条において、区分所有者の持つ議決権は、それぞれの区分所有者の持分に応じて異なることが規定されている。したがって、区分所有者が複数存在する場合にも、各区分所有者の持つ議決権は平等ではない。
3.× 被災マンション法において、議決権を有する敷地共有者等が所在不明の場合の議決権の取り扱いについて特段の規定はない。一般的には、民法の公示送達などの手続を経て、所在不明者の意見を確認する必要がある。
4.× 被災マンション法及び区分所有法において、共用部分の修繕又は再建築の計画の議決が取られた後、それに賛成しない区分所有者が議決の取り消しを裁判所に請求できる期間についての特段の規定はない。一般的な民事訴訟の提起期間や時効に基づく必要がある。
【参考資料】:被災マンション法、区分所有法
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