【問 8】 集会において以下の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、区分所有者全員の同意が必要となるものはどれか。

パート1

1 管理費の徴収期間を現行の毎月から毎年に変更すること。

2 共用部分として利用している屋上庭園を駐車場に変更すること。

3 管理会社を変更すること。

4 現行の清掃業者との契約を解除し、新たな業者と契約すること。

問8 解答

正解 2 (難易度:A)

1.× 解説:管理費の徴収期間の変更は、管理規約に定めがある場合が多い。しかし、区分所有者全員の同意が必要とされる事項ではない。管理規約の変更には、多数決が必要となる場合が多い。

2.○ 正しい。共用部分の利用目的の変更については、区分所有法第32条において、区分所有者全員の同意が必要であるとされている。

3.× 解説:管理会社の変更に関しては、多数決での決議が可能であり、区分所有者全員の同意は必要とされない。

4.× 解説:清掃業者との契約変更は、管理組合の運営に関する日常的な業務の一部として捉えられる。これも区分所有者全員の同意を必要とする事項ではない。

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