1 管理費の徴収期間を現行の毎月から毎年に変更すること。
2 共用部分として利用している屋上庭園を駐車場に変更すること。
3 管理会社を変更すること。
4 現行の清掃業者との契約を解除し、新たな業者と契約すること。
問8 解答
正解 2 (難易度:A)
1.× 解説:管理費の徴収期間の変更は、管理規約に定めがある場合が多い。しかし、区分所有者全員の同意が必要とされる事項ではない。管理規約の変更には、多数決が必要となる場合が多い。
2.○ 正しい。共用部分の利用目的の変更については、区分所有法第32条において、区分所有者全員の同意が必要であるとされている。
3.× 解説:管理会社の変更に関しては、多数決での決議が可能であり、区分所有者全員の同意は必要とされない。
4.× 解説:清掃業者との契約変更は、管理組合の運営に関する日常的な業務の一部として捉えられる。これも区分所有者全員の同意を必要とする事項ではない。
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