1 YとZが、Zを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使者をZとする旨の通知をしている場合、Zが議決権を行使する際に、再度その旨の通知を行う必要はない。
2 YとZが議決権を行使すべき者一人を定めていない場合、Zが大学生として成年であっても、議決権を行使する際には、Yの同意が必要である。
3 Zが乙マンション202号室に居住している場合で、YとZがYを議決権行使者と定め、Yの住所を記載して書面で通知した場合、管理組合はYの住所に通知を行うこととなる。
4 YとZが集会において議決権を行使すべき者をYと定め、その旨を管理組合に通知していない場合、Yが議決権を行使する際には、合意書を提示してその旨を確認させる必要がある。
問7 解答
正解 2 (難易度 B)
1.○ 正しい
【解説】区分所有法第30条の2第2項によれば、2人以上の共有者がある場合には、共有者が議決権を行使すべき者を1人定めることができ、その者が議決権を行使すると定められている。したがって、一度その旨の通知を行い、議決権行使者として定められた者が変更されない限り、再度の通知は必要ではない。
2.× 誤り
【解説】区分所有法第30条の2第1項は、共有者全員の合意がある場合にのみ、議決権を行使すべき者を1人定めることができると規定している。成年であるか否かは関係なく、共有者全員の合意が必要となる。
3.○ 正しい
【解説】一度議決権行使者としての通知がなされた場合、その通知に基づき管理組合は議決権行使者の住所に通知を行うこととなる。
4.○ 正しい
【解説】区分所有法第30条の2第3項によれば、議決権行使者の変更を管理組合に通知していない場合、合意書を提示して議決権行使者であることを証明しなければならない。
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