1 共有部分とは、特定の区分所有者の専有を目的としない部分であり、全ての区分所有者が共同で利用する部分をいう。
2 管理組合の規約に従い、共有部分の利用に関する規定や制約を設けることができる。
3 共有部分の利用に関して、特定の区分所有者に対する利用制限を課すことは、原則としてできない。
4 共有部分の変更や改修については、区分所有者全員の同意が必要であり、一部の区分所有者の反対がある場合は、その変更や改修はできない。
問6 解答
正解 3 (難易度 B)
1.○ 正しい
【解説】共有部分は、区分所有法において、特定の区分所有者の専有を目的としない部分で、全ての区分所有者が共同で利用する部分として定義されている。
2.○ 正しい
【解説】区分所有法において、管理組合の規約により、共有部分の利用に関する規定や制約を設けることが認められている。
3.× 原則として、共有部分の利用に関して特定の区分所有者に対する利用制限を課すことは可能であるが、公序良俗や他の区分所有者の利益等を侵害するものであってはならない。
【解説】区分所有法において、共有部分の利用制限は、公序良俗や他の区分所有者の利益を侵害しない範囲で、特定の区分所有者に対する利用制限を課すことが可能である。
4.× 共有部分の変更や改修に関する決議は、管理組合の総会の3/4以上の出席者の2/3以上の賛成が必要である。全員の同意は必要ではない。
【解説】区分所有法において、共有部分の変更や改修に関する決議は、管理組合の総会での3/4以上の出席者の2/3以上の賛成が必要とされており、全員の同意は求められない。
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