【問 5】 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、管理者の職務(区分所有者を代理するものも含む。)に当たるものはいくつあるか。

パート1

ア 共用部分の清掃及び維持に関する業者の選定と契約

イ 共用部分で発生した事故やトラブルに関する交渉及び調停

ウ 規約の改正案の作成及び提案

エ 集会での決算報告や今後の計画に関する発表

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

問5 解答

【答えと解説】

正解 2 (難易度:B)

ア ○ 正しい:区分所有法に基づき、管理者は共有部分の維持・管理のための業者の選定や契約を行うことが職務として求められる(区分所有法第34条参照)。

イ ○ 正しい:共用部分での事故やトラブルに対する対応は、管理者の職務の一部として期待される。特に、共用部分の安全・保全のための必要な措置を講じることが求められる(区分所有法第34条参照)。

ウ × 解説:規約の改正は管理組合の総会の決議を必要とする。管理者が単独で規約の改正案を作成・提案することは、区分所有法に明確に定められているわけではない(区分所有法第92条参照)。

エ × 解説:決算報告や計画に関する発表は、管理組合の総会で行われるものであり、その内容や手続きは管理組合の規約で定められる。ただし、管理者がこれらの発表を行うことは区分所有法で直接的に職務として規定されているわけではない。

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