ア 区分所有法に基づく専有部分は、通常は居住用の部屋や店舗、駐車場など、特定の所有者だけが利用することができる部分を指す。
イ 専有部分の改築は、規約に特別の定めがない限り、他の区分所有者の同意を必要としない。
ウ 専有部分の変更や統合には、当該区分所有者のみの同意で行うことができる。
エ 専有部分に関する権利は、登記簿上で区分所有者ごとに明確に記載され、変更や譲渡が可能である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問2 解答
正解 2 (難易度:B)
1.○ 正しい
区分所有法では、専有部分とは特定の区分所有者だけが利用することができる部分を指すものとしている。これには、通常の居住用の部屋や店舗、駐車場などが含まれる。
2.× 解説
区分所有法第32条により、専有部分の改築には、規約に特別の定めがない場合、他の区分所有者からの不利益を生じるおそれのある改築を行う際には、当該区分所有者の同意を必要とする。
3.× 解説
専有部分の変更や統合については、区分所有法第31条により、規約に別段の定めがない限り、区分所有者総会の4分の3以上の賛成が必要であり、当該区分所有者のみの同意で行うことはできない。
4.× 解説
専有部分に関する権利は、不動産登記法及び区分所有法に基づき、登記簿上で区分所有者ごとに明確に記載されるわけではない。区分所有の権利は、共有部分に対する所有権と専有部分の使用権として表現される。そのため、専有部分に関する権利が区分所有者ごとに明確に記載されるわけではない。
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