【問 1】 次に示す事項のうち、区分所有法の規定に基づき「特別共用部分」として定めることができるものはいくつあるか。

パート1

ア 規約によって特定の専有部分のみが使用することが許される駐車場

イ 全ての区分所有者が利用可能な共用の温水プール

ウ 特定の専有部分にのみ通路として利用が許される通路

エ 区分所有者全員の同意に基づき、特別共用部分として利用することが決まった部屋

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

問1 解答

正解 3 (難易度B)

解説:

ア ○ 正しい

「特別共用部分」とは、特定の専有部分のみが使用することが許された共用部分であり、規約によって設定することができます。規約によって特定の専有部分のみが使用することが許される駐車場は「特別共用部分」として定めることができます。この点は、『マンションの区分所有等に関する法律』(区分所有法)第2条第6項に基づきます。

イ × 間違い

全ての区分所有者が利用可能な共用の温水プールは、全ての区分所有者が利用することができるため、通常の共用部分として扱われ、「特別共用部分」として定めることはできません。

ウ ○ 正しい

特定の専有部分にのみ通路として利用が許される通路も、特定の専有部分のみが使用することが許されたため、「特別共用部分」として定めることができます。この点は、区分所有法第2条第6項に基づきます。

エ ○ 正しい

区分所有者全員の同意に基づき、特別共用部分として利用することが決まった部屋も、「特別共用部分」として定めることができます。全員の同意を得た場合には、その部分を「特別共用部分」として定めることが可能です。この点は、区分所有法第92条に基づきます。

以上の説明に基づき、適切な「特別共用部分」として定めることができる事項は、ア、ウ、エの3つであるため、正解は3となります。

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