1 共用部分の変更が行われる場合、その変更により他の区分所有者の利益を害することは禁じられている。
2 規約の別段の定めがあっても、共用部分の変更に関しては、すべての区分所有者の同意が必要となる。
3 共用部分の変更について、管理組合の総会における多数決で決定されれば、全ての区分所有者がその変更を受け入れる義務がある。
4 共用部分の変更は、必ず書面での申請を行い、管理組合の総会で承認を受けなければ、実行することはできない。
【難易度: B】
問3 解答
正解 1 (難易度B)
1.○ 正しい
【解説】
共用部分の変更が他の区分所有者の利益を害する場合には、該当する区分所有者の同意が必要となる。これは区分所有法の趣旨である共同生活の円滑化を確保するためのものである。参考:区分所有法第26条。
2.×
【解説】
区分所有法では、共用部分の変更に関して規約に特別の定めがない場合、すべての区分所有者の同意が必要とされているが、規約でその要件が変更されることが認められている。参考:区分所有法第26条。
3.×
【解説】
共用部分の変更に関しては、必ず全ての区分所有者の同意が必要であるとは限らない。規約によっては、管理組合の総会の多数決で変更が認められることもあるが、その場合でも他の区分所有者の利益を害するような変更は原則として認められない。参考:区分所有法第26条。
4.×
【解説】
共用部分の変更に関して書面での申請や管理組合の総会での承認を必ず要するという定めは区分所有法には存在しない。ただし、多くの管理組合ではそのような手続きが定められていることもあるが、法律として必須とはされていない。参考:区分所有法。
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