問44 宅建業法
1 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
2 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
3 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
4 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
問44 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。宅地建物取引業法第57条の6に基づき、保証協会は、その社員が取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出があり、関係する資料の提出を求められた場合、社員は正当な理由がない限り、これを拒むことができません。これは、適正な取引の確保と消費者保護を目的としています。
2.× 誤っている。宅地建物取引業法第55条の5により、保証協会が社員に弁済業務保証金分担金を返還する場合には、あらかじめその還付請求権者に対し公告を行う必要がありますが、これは社員の一部の事務所を廃止した場合に限定されるものではありません。この規定は、より広範な状況に適用されるため、選択肢の記述は不正確です。
3.× 誤っている。宅地建物取引業法第57条の4に基づき、保証協会が宅地建物取引業者の相手方から損害の還付請求を受けた場合、協会は返還請求があった損害についての調査を行い、必要に応じて弁済業務保証金からの返還を行いますが、これが「直ちに」とされているわけではありません。
4.× 誤っている。宅地建物取引業法において、保証協会が手付金等保管事業を行うには国土交通大臣の承認が必要ですが、承認を受けた後であっても、社員が売主となって行う宅地又は建物の売買において工事完了前の手付金等の受領を自動的に対象とするわけではありません。このような取引の具体的な対象となるかは、承認の内容や実施する事業の性質によって異なります。
不正解の選択肢2、3、4は、保証協会の役割や手続きに関する誤解に基づいています。法律の具体的な条文を参照することで、これらの役割や手続きの正確な理解を深めることができます。
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