問47 景表法
1 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
2 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
3 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
4 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
問47 解答
正解 2 (難易度:C)
1.× 誤っている。不当景品類及び不当表示防止法及び不動産の表示に関する公正競争規約においては、実際に取引する意思がない物件を広告することは、消費者を誤認させる可能性があり、不当表示に該当する可能性が高いです。実在する物件であっても、実際には取引する意思がない場合に広告に掲載することは、誤解を招く行為とされる可能性があります。
2.○ 正しい。不動産の表示に関する公正競争規約では、物件の広告において、物件の所在地や周辺環境を表示する際の基準が定められています。直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることは、一般的に誤解を招くものではないと考えられます。ただし、これが必ずしもすべてのケースで許容されるわけではないため、具体的な状況に応じて適切な表示が求められます。
3.× 誤っている。物件の近隣に所在する施設を表示する場合、不動産の表示に関する公正競争規約においては、実際の距離や所要時間を正確かつ明確に示すことが求められます。自転車による所要時間を明示することが徒歩による所要時間を明示する必要を免除するものではありません。消費者が誤解しないよう、両方の情報が必要な場合があります。
4.× 誤っている。一棟リノベーションマンションについても、「新発売」との表示が一律に禁止されているわけではありません。ただし、リノベーションされた物件が「新しい」という意味での「新発売」と解釈される可能性がある場合、消費者を誤解させないための適切な表示が必要です。具体的には、リノベーションされた事実とその範囲を明確に示すことが重要です。
不正解の選択肢1、3、4は、不動産の広告に関する表示基準や消費者の誤解を防ぐための要件に関する誤解に基づいています。広告において正確かつ適切な情報提供が求められることを理解することが重要です。
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