問38 宅建業法
ア 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
イ 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
ウ 建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。
エ 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問38 解答
正解 2 (難易度:B)
ア × 誤っている。宅地建物取引業法第2条によれば、宅地建物取引業には、自ら所有する宅地や建物を反復継続して賃貸する行為も含まれます。したがって、Aが自ら所有する複数の建物について複数人に反復継続して賃貸する行為は宅地建物取引業に該当します。
イ ○ 正しい。宅地建物取引業法第34条及び同法施行規則第14条により、宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者を指します。
ウ × 誤っている。宅地建物取引業法第2条によれば、業として宅地や建物の売買の媒介を行う行為は宅地建物取引業に該当します。したがって、建設業者Bが業として宅地の売買の媒介を行う行為は宅地建物取引業に該当します、たとえその目的が建築請負工事の受注であってもです。
エ ○ 正しい。宅地建物取引業法第35条の2により、宅地建物取引士は、宅地や建物の取引に関する事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないとされています。
したがって、正しい記述は「イ」と「エ」の二つです。
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