問32 宅建業法
1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
4 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
問32 解答
正解 4 (難易度:B)
1.○ 正しい。宅地建物取引業法第55条により、宅地建物取引業者が新たに支店を設置した場合、設置した日から30日以内に所在地の都道府県知事に届け出ることが求められます。したがって、Aが甲県内に支店を設置した場合、その日から30日以内に甲県知事に届け出る必要があります。
2.○ 正しい。宅地建物取引業法第55条の2により、宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その日から30日以内にその旨を免許を受けた都道府県知事に届け出なければならないとされています。したがって、BがCとの合併により消滅した場合、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出る必要があります。
3.○ 正しい。宅地建物取引業法第55条の4により、宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を変更した場合、変更した日から30日以内にその旨を所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。したがって、Dが専任の宅地建物取引士を変更した場合、その日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出る必要があります。
4.× 誤っている。宅地建物取引業法第37条の2第2項により、宅地建物取引業者が展示会を実施し、その場所で売買契約の締結や申込みの受付を行う場合、展示会の開始する日の2週間前までに所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。選択肢4では5日前とされていますが、これは誤りで、2週間前が正しいです。
不正解の選択肢4は、展示会の実施に関する届出期限についての誤解に基づいています。実際には、2週間前までの届出が必要とされています。
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