問26 宅建業法
ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
問26 解答
正解 3 (難易度:B)
ア ○ 正しい。宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項により、宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、相手方からの承諾がなければ、37条書面の電磁的方法による提供はできないと規定されています。したがって、この項目は正しいです。
イ × 誤っている。宅地建物取引業法施行令第3条の4第2項に基づき、宅地建物取引士の明示は、承諾取得時だけでなく、電磁的方法での書面提供時にも必要です。したがって、承諾取得時に宅地建物取引士を明示していても、電磁的方法による提供時に改めて明示する必要があります。
ウ ○ 正しい。宅地建物取引業法施行令第3条の4第3項により、電磁的方法による提供を行う場合、提供されたファイルは、取引の相手方が出力して書面を作成できるものでなければならないと規定されています。この要件は、取引相手方が必要に応じて情報を物理的な形で保持できるようにするためです。
エ ○ 正しい。宅地建物取引業法施行令第3条の4第4項により、電磁的方法による書面提供を行う場合、提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないことを確認できる措置を講じなければならないと規定されています。これは、書面の内容の正確性と信頼性を確保するための重要な要件です。
不正解の選択肢イは、宅地建物取引士を明示する必要性に関する誤解に基づいています。実際には、電磁的方法での書面提供時にも宅地建物取引士の明示が必要です。
コメント