問16 法令制限
1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
3 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
問16 解答
正解 1 (難易度:C)
1.〇 正しい
都市計画法第29条の2により、開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者との事前協議および同意を得ることが必要です。これは、開発行為によって公共施設に影響を及ぼす可能性があるため、事前に調整を図る必要があるからです。
2.× 誤り
都市計画法第29条の3に基づき、開発許可を受けた者が許可内容を変更しようとする場合、都道府県知事への届け出が必要です。しかし、届け出不要とする「軽微な変更」の範囲は国土交通省令で定められておらず、一般的には条例等で定められることが多いため、この記述は誤りです。
3.× 誤り
都市計画法には、開発行為に関する工事完了後に公告を行うという直接的な規定は存在しません。検査済証の交付は工事が法令等に適合していることを証明するものですが、公告の義務については特に記載されていないため、この記述は誤りです。
4.× 誤り
市街化調整区域においても、一定の規模以下の建築物の新築など、特定の条件下では開発許可が不要な場合があります。しかし、全ての住宅新築が開発許可不要というわけではなく、規模や条件によっては許可が必要になる場合があるため、この一般的な表現は誤りです。具体的な要件は、都市計画法第29条及び関連する規則や条例によって定められています。
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