ア 宅地建物取引士が取引に関して行う業務を他人に代行させる場合、その代行者も宅地建物取引士でなければならない。
イ 未成年者は、宅地建物取引士の資格を持つことができない。
ウ 宅地建物取引士は、取引に関する説明を行う際、宅地建物取引士証の提示を求められた場合のみ、その証を提示しなければならない。
エ 限定能力者は、自らの意思表示に基づいて宅地建物取引士としての業務を行うことは認められない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
問38 解答
正解 2 (難易度:C)
【問 38】の選択肢に基づく解説:
ア ○ 正しい。宅地建物取引業法第35条において、宅地建物取引業の業務に関与する者は、宅地建物取引士でなければならないと定められている。
イ ○ 正しい。宅地建物取引業法第32条第1項において、宅地建物取引士としての資格を得るための要件として、成年者であることが挙げられている。
ウ × 誤り。宅地建物取引業法第36条に基づくと、宅地建物取引士は取引に関する説明を行う際、取引の相手方が宅地建物取引士証の提示を求めなくても、その証を提示しなければならない。
エ × 誤り。限定能力者は民法第12条に基づき、その行為が法律上の効果を持つためには、法定代理人の同意が必要であるが、この規定自体は宅地建物取引士としての業務に特有のものではない。したがって、「宅地建物取引士としての業務を行うことは認められない」と一概には言えない。
以上の考察から、正しい記述は「ア」と「イ」の2つです。
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