【問 35】 宅地建物取引業者Bが行う売買業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「38条書面」とは、同法第38条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア Bが土地の売買契約を成立させた場合において、38条書面を売主に交付する際には、38条書面に記名した宅地建物取引士以外のBの従業者が当該書面を交付することは許されない。

イ Bが土地の売買契約を成立させた場合において、契約に伴う中間金に関する取り決めや支払い日時に関する事項は、38条書面に記載しなければならない。

ウ Bが土地の売買契約を成立させた場合、もし特定の制約(例:地役権)が存在する場合、38条書面だけでなく、当該制約に関する詳細な説明も別途行わなければならない。

エ Bが住宅用土地の売買契約を成立させた場合において、契約の当事者が他の宅地建物取引業者であっても、38条書面の作成と交付の義務は発生しない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

問35 解答

正解 2 (難易度:C)

【問 35】の選択肢に基づく解説:

ア × 宅地建物取引業法第38条第4項に基づき、38条書面の交付は、記名した宅地建物取引士が行うことが要請されている。しかし、必ずしも宅地建物取引士が交付しなければならないという規定は存在しない。

イ ○ 正しい。宅地建物取引業法第38条第2項に基づき、38条書面には、買主が負担すべき代金の支払方法、期日及び場所等、取引の主要な条件を記載しなければならない。

ウ ○ 正しい。宅地建物取引業法第34条では、売買契約等の締結の際、その土地に設定されている地役権その他の権利制約の存在が明らかであるときは、これを告げなければならないとされている。

エ × 宅地建物取引業法第38条第1項によれば、宅地建物取引業者は、住宅用地の売買の契約を締結するときは、38条書面を作成し、当該契約の当事者に交付しなければならないとされている。そのため、契約の当事者が他の宅地建物取引業者であっても、38条書面の作成と交付の義務は発生する。

以上の考察から、正しい記述は「イ」と「ウ」の2つであり、正解は「2」です。

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