第二回 問40 宅建業法 契約書面(37条書面) 難易度B

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する宅地建物取引業者Xの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Xは、自ら賃借人として、宅地建物取引業者Yの媒介により、Zと住宅の賃貸借契約を締結した。Yが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Xは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。

2.Xは、Mを賃借人としNを賃貸人とする事業用建物の賃貸借契約を媒介した。当該賃貸借契約に、当該事業用建物が使用目的に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Xは、当該特約について記載した37条書面をM及びNに交付しなければならない。

3.Xは、自ら賃貸人として、Oと住宅の賃貸借契約を締結した。この場合、Oに対して37条書面を交付する必要はない。

4.Xは、自ら売主として、Pと宅地の売買契約を締結した。この場合において、売買代金の支払方法についての定めがあるときは、Xはその内容を37条書面に記載しなければならず、Pに対して当該書面を交付しなければならない。

問40 解答

正解 2 (難易度B)

1.× 解説

宅地建物取引業法第37条において、宅地建物取引業者が賃借人として契約を締結した場合、他の宅地建物取引業者が37条書面に記名押印しているからといって、自ら記名押印の義務が免除されるわけではない。

2.○ 正しい

宅地建物取引業法第37条に基づき、宅地建物取引業者が媒介した契約に特約がある場合、その特約について37条書面に記載し、当事者に交付する義務がある。

3.× 解説

宅地建物取引業法第37条によれば、宅地建物取引業者が賃貸人として契約を締結した場合も、37条書面を交付する義務がある。

4.× 解説

宅地建物取引業法第37条は、賃貸借契約に関するものであり、売買契約に関しては該当しない。したがって、売買代金の支払方法に関する記載を37条書面にする必要はない。

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