宅地建物取引士の義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士が専任である場合、その氏名は宅地建物取引業者の事務所に明瞭に掲示しなければならない。
2.宅地建物取引士は、取引の相手方に対して、自身の登録番号と名前を明示的に告げる義務がある。
3.宅地建物取引士が、刑法第212条(窃盗)の罪により懲役の刑に処せられた場合、登録が取り消された日から3年を経過するまでは、再度の登録を受けることができない。
4.宅地建物取引士の資格を持つ者は、登録がなされていない他の者に代わって、取引に関する事務を行うことが許される。
上記の問題の難易度は、複数の法的要点を考慮する必要があるため、AまたはBの範囲になるでしょう。
問37 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい
【解説】宅地建物取引業法第37条に基づき、宅地建物取引士が専任である場合、その氏名は宅地建物取引業者の事務所に明瞭に掲示しなければならない。
2.× 解説
【解説】宅地建物取引士は取引の相手方に対して、自身が宅地建物取引士であることを告げる義務があるが、特に登録番号を明示的に告げるという義務は宅地建物取引業法に明文的には定められていない。
3.× 解説
【解説】宅地建物取引業法において、刑法第212条(窃盗)の罪により懲役の刑に処せられた場合の登録に関する特別な規定は存在しない。ただし、一般的に、宅地建物取引士の登録に関する資格喪失の原因となる犯罪やその期間についての明確な規定があるわけではない。
4.× 解説
【解説】宅地建物取引士の資格を持つ者が登録を受けていない他者の代わりに取引に関する事務を行うことは、宅地建物取引業法に基づき認められていない。資格を持つ者がその資格を活かして活動するためには、適切な登録が必要である。
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